
あすなろ保育園 園規則
(目的)
第1条 本園(’76年7月開園)は、社会福祉法人あすなろ福祉会(’70年10月設立)により経営され、社会福祉法人に基づいて、多様な福祉サービスがその利用者と社会的ニーズに対して創意工夫し応えられるように努めます。
乳児及び幼児が望ましい環境の中で大切に育てられ保育と教育を行うことを目的とします。
保護者の勤務や疾病のために乳児及び幼児を家庭で十分に育てることができない方々のためにお子さんをお預かりします。
家庭に代わって保育すると同時に専門的技術を持った保育士により、集団保育を通して一人ひとりの子ども達の生活と発展を助ける教育的役割も受けもち支援します。
(名称)
第2条 本園はあすなろ保育園とします。
(所在地)
第3条 本年を東京都板橋区仲宿25番6号に置きます。
(入園定員)
第4条 本園の定員は90名とし、その内訳は次の通りです。
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(1)乳児 0歳児 9名 1歳児12名 2歳児15名
(2)幼児 3歳児18名 4歳児18名 5才児18名
ただし所定保育室面積内で暫定定員を定める場合もあります。
(入園資格)
第5条 本園の入園児童は児童福祉法により入園します。ただし定員に余裕のある場合は私的契約児を入園させることができます。
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(1)入園基準(保護者の家庭事情)
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1.家庭の外で仕事をしている。
2.自宅で仕事をし保育ができない。
3.両親がいない。
4.保護者の疾病、障害等。
5.母の出産。
6.病人等の看護、介護。
7.災害。
8.求職活動のため保育ができない。
9.その他1~7に類する状態で保育ができない場合。
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(2)入園児童資格は、生後43日から就学児までとします。
(3)保護者は入園時及びその後の「入園のしおり」、口頭等で決めた登降時間、持物等の約束を守ること。
(退園)
第6条 次に該当したときは、退園させることができます。
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(1)第5条の入園理由等が解消したとき。
(2)私的契約児で理由なく保育料を2ヶ月以上滞納したとき。
(3)本園の規則に従わず秩序を乱し、本園とその利用者に迷惑を与えたとき。
(4)入園理由が事実と違う申し立てをした場合。
(5)その他(1)~(4)に類する行為があったとき。
(保育目標と保育方針)
第7条 保育目標と保育方針を次の通り定めます。
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○明るくのびのびした子ども
○素直ですなおな子ども
○自分のことは自分でしようとする子ども
○おもいやりのある子ども
そして何よりも生命を大切にし、おともだちと仲良くあそび、困難なことに出逢ったとき、惜しまぬ努力のできるたくましい人間にせいちょうするようにご家庭と協力しつつ、よりよい保育をめざして行きます。
(平等の原則)
第8条 本園は園児又はその保護者の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって差別的扱いをしません。
(費用)
第9条 保育料は区市町村長の定めた額とします。ただし私的契約児は別に定めます。
(保育時間)
第10条 開園時間は午前7時から午後8時までとします。
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(1)平常の保育時間は午前8時30分から午後4時30分までとします。
(2)園長が認めた場合は勤務時間、通勤時間確保のため保育を次の通り行います。ただし通常の保育料のほかに別に定める保育料を本園に納入します。
(1)延長保育
午後6時から午後8時まで。(6ヶ月から。補食付) (2)年末特別保育 12月29日、30日(1才児から。給食、おやつ付)
(休日)
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(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律で定められた休日
(2)12月29日より1月3日まで。ただし、12月29日、30日には年末特別保育を行います。
(欠席)
第12条 児童が欠席する場合には、保護者は定められた時間に事前に口頭又は文書で園長に届け出てください。(給食準備、お散歩等保育に支障をきたさないため。)
(休園)
第13条 園長又は園児の同居家族に伝染病等の発生により、他の園児に感染するおそれがあると園長が認めたときは、休園を命じることができます。
(登校)
第14条 登降園については、原則として保護者が付き添うものとします。
(保育内容)
第15条 保育の内容については、児童の年齢、発達に応じてこれをわけ指導計画を立てます。
(日課及び年間行事)
第16条 日課は各年齢、月齢ごと。年間行事はそれぞれ別に定めます。
(主な保育事業)
第17条 主な保育事業は次の通りです。
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(1)産休明け保育 生後43日より保育
(2)延長保育(午後6時から午後8時まで)
(3)年末特別保育(12月29日、30日の2日間)
(4)障害児保育(相談して下さい。)
(5)保育相談(いつでも受け付けます。)
(6)地域の子育て家庭への育児講座
(7)保育所体験保育特別事業
(8)その他(老人福祉施設訪問、退園児との交流、父親懇談会他)
(保護者との連絡と連携)
第18条 園は保護者と常に密接な連絡を保ち、保育方針、成長、栄養状態、園運営について保護者の協力を得るものとします。
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(2)保護者の相談又は苦情解決に関しては定められた「要綱」により解決します。
(健康管理)
第19条 園長、看護師は常に入園児童の健康に留意し定期健康診断は、0才児、1才児は12回、2才児以上は年2回以上実施し、その結果を記録しておきます。
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(2)毎月の身体測定その他適時蟯虫検査、歯科検診、視力検査、聴力検査、0才体重測定等を行います。
第20条 園長又は防災責任者は、非常その他緊急の事態に備え、とるべき処置についてあらかじめ対策を立て、少なくとも毎月1回本園児童及び従業員の避難及び消化訓練を行います。
(従事者の区分及び定数)
第21条 園に次の従事者を置く。従事者の定数は、従事者の配置基準を下回らない人数とします。
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(1)会長
(2)園長
(3)副園長
(4)保育士
(5)調理員
(6)看護師
(7)用務員
(8)嘱託医
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2 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の従事者を置きます。
(従事者の資格及び職務)
第22条 会長は両施設(園)の業務の統轄を行います。
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2 会長は園の業務を総括し、会計事務等を行います。
3 副園長は園長を補佐します。
4 主任保育士は、園長を補佐し保育内容について保育士を総轄します。
5 保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行います。
6 調理員は、栄養士・調理師等により給食業務に従事します。
7 看護師は児童の健康状態を観察し健康管理・保育等の業務に従事します。
8 用務員は、園内諸雑務に従事します。
(従業員の心得と禁止行為)
第23条 従業員は、この規則及び各従業員就業規則等諸規則を守り、理事長並びに園長の指示に従い職場秩序を維持するとともに、保育事業従事者としてその責任を深く自覚し、誠実かつ公平に職務を行う義務をはたします。
2 利用者に明るい笑顔と挨拶で接して、保育の向上をはかり安心と信頼を築きます。
3 利用のプライバシーを守ると共に、職務と職場の機密を外部に漏らし園に対して不安と不信を起こさせません。
4 法人・園の名誉を損ない、利用を害する行為と言動をしません。
5 従業員は、保護者・園児、取引業者の利用者に、園内外において、法人・園長の許しなくみだりに金品を与えたり、飲食等おごったりまたは頂くなどいたしません。
6 園児の呼び捨て愛称にも注意を払い、懇切丁寧な態度と言動で園内外においても利用者に接します。
7 園児を恥ずかしめたり不適切な言動をとらず、子どもの権利を養護します。
8 上司に反抗的又は自己中心的な態度でチームワークを乱す従業員には、厳しく対処し園のルールを守らせ明るい職場をつくります。
9 その他不審な言動や行為については、ただちに改善をはかりますので遠慮なく園長・主任に申し出て下さい。
平成14年9月20日 一部改正
平成15年4月1日 一部改正
平成16年4月1日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正









